
大谷翔平の子どもって国籍どうなるの?



二重国籍ってアリなのかな?
将来どっちの国を選ぶのか気になるよね。
そのままにしておくと、選択の幅がせまくなるかもしれません。
そこで、今回は大谷翔平 子ども 国籍 二重国籍について紹介します!
- 子どもの国籍の決まり方
- 二重国籍の仕組み
- メリットとデメリット
大谷翔平選手に第一子誕生!女の子だった──その未来に寄せて


大谷ファミリーへようこそ!
愛する妻に心から感謝しています。彼女は私たちの健康で美しい娘を出産してくれました。娘へ――私たちをとても緊張させながらも、同時にとても幸せな新米の親にしてくれてありがとう。
また、ドジャースの球団、チームメイト、そしてファンの皆さんにも、変わらぬ応援と温かい励ましの言葉をいただき、本当にありがとうございます。
さらに、この素晴らしい日を迎えるまで、私たちを支えてくださったすべての医療関係者の方々と、サポートをしてくださった皆さまに、心から感謝の気持ちを伝えたいと思います。
2025年4月19日(日本時間20日) ロサンゼルスにて──
ついに、大谷翔平選手と真美子夫人に第一子となる女の子が誕生しました。
このニュースは一瞬で世界中に広まり、SNSには祝福と歓喜の声があふれています。
「大谷の娘ちゃんとか、将来どうなるん!?」
「アスリート?アーティスト?…いや、もうすでに“特別な存在”よね」
きっと彼女が生まれた瞬間、時代はまたひとつ“希望”という光を手に入れたんだと思います。
アメリカと日本、ふたつの文化。世界中に愛される父と、しなやかな母のもとに生まれた命。
そしてなにより、この子が生きる世界は──
「選べる未来」が広がる新しい時代。
誰よりも自由に、誰よりものびやかに。
彼女がどんな人生を歩んでも、きっと多くの人がその背中を見守っていく。



ようこそ、新しい命。君の未来が、やさしさと希望で満ちていますように。
大谷翔平の子どもの国籍はどうなる?


世界中のファンが祝福した、大谷翔平選手と真美子夫人の第一子誕生。その喜びとともに、いま静かに注目が集まっているのが「子どもの国籍はどうなるのか?」という疑問です。
これは単なる法律の話ではありません。子どもが将来どこで学び、どんな人生を歩めるのか——その選択肢に関わる、大切な“はじまりの一歩”なんです。



ではさっそく、国籍がどう決まるのかをひとつずつ見ていきましょう。
出生地で国籍が決まる?
まず気になるのが、子どもが生まれた“場所”によって国籍が決まるのか?ということ。
実は、アメリカでは「生地主義」という制度が採用されていて、どんな国籍の親から生まれても、アメリカ国内で誕生すれば自動的にアメリカ国籍を取得する仕組みになっています。
つまり、もし大谷選手の子どもがアメリカで生まれたなら、たとえ両親ともに日本人であっても、その子にはアメリカ国籍が自動的に与えられるということになります。
場所が違うだけで、人生のスタートラインが変わる——そんな現実があるのです。
親の国籍が子にも影響する
一方で、日本には「生地主義」とは違う考え方があります。それが「血統主義」です。
日本では、出生地に関係なく、親のどちらかが日本人であれば子どもも日本国籍を取得できるという制度。
つまり、大谷翔平選手の子どもは、アメリカで生まれても日本国籍を持つ権利があるんです。
血のつながりが、国の枠を越えて未来につながる。その仕組みが、静かに子どもの人生に影響を与えていきます。
大谷翔平の子どもが二重国籍になる条件


大谷翔平選手と真美子夫人の第一子が誕生したことで、SNSやニュースのコメント欄には、こんな声があふれました。
「大谷ベビーって、国籍どうなるの?」「日本とアメリカ、両方持てるの?」
この素朴な疑問には、じつは日本とアメリカの“国籍の考え方の違い”が深く関わっています。
ここでは「二重国籍になる条件」をわかりやすくまとめていきますね。
アメリカで生まれた場合
アメリカで赤ちゃんが生まれると、何よりも先に与えられるのがアメリカの国籍です。
これは「生地主義」という考え方があるから。どこの国の親から生まれたとしても、アメリカ国内で生まれた瞬間に、アメリカ市民になるというルールです。
大谷翔平選手が所属するロサンゼルスで出産したなら、その子どもは迷いなくアメリカ国籍を持つことになります。
国籍が、“生まれた土地”によって自動的に決まる。それがアメリカ流の考え方なんですね。
日本国籍を取得するには
でもそれだけじゃ終わりません。大谷翔平選手は日本人。だから、その子どもにも日本国籍を取得する権利があります。
日本は「血統主義」なので、出生地に関係なく親のどちらかが日本人であれば、その子にも日本国籍を認める。
ただしここで大事なのが、「出生届」の存在。出産から3ヶ月以内に、日本の領事館に出生届を提出すれば、日本国籍が与えられます。
この手続きをしっかり行えば、赤ちゃんはアメリカと日本、ふたつの国の国籍を持つ「二重国籍」状態になるんです。
在アメリカ合衆国日本国大使館(外務省在外公館リスト)
United States of America (U.S.A)
Embassy of Japan
2520 Massachusetts Avenue N.W., Washington D.C., 20008-2869, U.S.A.
電話:(1-202)238-6700
国籍選択の年齢と期限
「でも、二重国籍ってずっと持ち続けられるの?」と気になった人もいるかもしれません。
日本の法律では、20歳になるまでに、どちらかの国籍を選ぶように努力するというルールがあります(国籍法第14条)。



22歳から20歳になったよ。民法の成年年齢の引下げ改正で、国籍法も改正(令和4年4月1日施行)。国籍Q&A
この“努力義務”という表現、ちょっと曖昧に感じるかもしれませんが、実際は明確な罰則がないため、二重国籍のまま大人になるケースも多く見られます。
ただ、将来その子が日本で公務員になる・立候補するなどの場面では、国籍が問題になる可能性もあるので、いずれ判断を迫られる時期が来るのは事実です。
国籍の選択:日本の国籍と外国の国籍を有する人(重国籍者)は,一定の期限までにいずれかの国籍を選択する必要があります(国籍法第14条第1項)。
法務大臣は,国籍の選択をすべきことを催告することができるとされており,催告された方は,催告を受けた日から1か月以内に日本の国籍の選択をしなければ,日本の国籍を失うこととされています。
日本国籍法第14条第1項:外国の国籍を有する日本国民は、外国および日本の国籍を有することとなった時が18歳に達する以前である時20歳に達するまでに、その時が、18歳に達した後である時はその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
どちらかを選ぶ必要がある?
結論から言えば、「はい」。日本の制度では、二重国籍は“ずっとそのまま”にはできないとされています。
しかし現実には、「日本国籍を選択します」と宣言するだけで、アメリカ国籍の放棄までは義務づけられていません。
アメリカ国籍を放棄するには、時間もお金(約2,350ドル)もかかり、しかるべき手続きを要します。だからこそ、「実質的には二重国籍のまま成人する人」も多いのです。
制度としてはシビアだけど、現実はグレーゾーンが広い——それが今の二重国籍のリアルなのかもしれませんね。
ルールはあるけど、それがすべてじゃない。子どもの未来に合わせて、選択肢は広げておきたいよね。
- 日本国民である父または母(または父母)の子として、生地主義を採る国(アメリカ、カナダなど)で生まれた子。
(法務省のサイトより)
日本とアメリカの二重国籍のルール


「大谷ベビーって二重国籍ってこと? でも、日本って二重国籍NGなんじゃないの?」
このテーマは、“制度と現実”が微妙にずれているからこそ、多くの人がモヤモヤするポイント。だからこそ、正しく知っておきたい。
ここでは、アメリカと日本それぞれの「国籍に対する考え方の違い」をわかりやすく整理していきます。
アメリカは二重国籍を認めている
アメリカの考え方は、とてもシンプルです。
「国籍は複数持っていてもOK!」
アメリカは基本的に二重国籍を法律上認めている国です。
生地主義をとっているアメリカでは、アメリカ国内で生まれれば誰でもアメリカ国籍を自動的に取得しますが、そのうえで他国の国籍を持っていても問題なしなんです。
実際、世界中で「アメリカ×他国」の二重国籍を持つ人はたくさんいて、それが普通のこととして扱われています。
日本は形式上は認めていない
一方、日本ではちょっと事情が違います。
日本の法律(国籍法第14条)では、20歳までにどちらかの国籍を選ぶよう努力する義務があります。
つまり、二重国籍をずっと続けることは“制度上NG”なんです。
選ばなかった場合、理論上は日本国籍を失う可能性もある……。そんな書き方をされていると、不安に思う方もいるかもしれません。



でも、大事なのはここから。
実際は黙認されている?
現実には、日本で二重国籍のまま暮らしている人もたくさんいます。
その理由は、法律上は「努力義務」とされていること。そして、選ばなかったからといって即座に罰則があるわけではないからです。
実際、日本政府は積極的に「国籍を選べ」と圧力をかけるようなこともしていません。だからこそ、“実質黙認”のような状態が続いているのが現実なんですね。
ただし、公職や特定の場面では国籍が問われることもあるので、やっぱり知識としてはちゃんと押さえておくべきです。
二重国籍の届け出と対応
じゃあ、日本で「日本国籍を選びます」と表明したらどうなるの?
答えは、それだけで基本的にOK。
日本国籍を選択した場合、外国籍の離脱は“努力目標”にすぎません。そのため、アメリカ国籍を持ったまま日本国籍を保持することが可能なんです。
ただし、アメリカ国籍を正式に放棄するには、2,350ドルの費用と面談・宣誓といった面倒な手続きが必要。
なので、現実にはそのまま二重国籍状態をキープしている人がほとんどというのが実情です。
ルールの建前と、人生の選択肢。そのあいだで、多くの人が自分にとっての「正解」を選び取っているんですね。



表ではカタい制度、裏ではリアルな柔軟さ。ちょっとホッとした…かも。
二重国籍のメリットとデメリット
「もし自分の子どもが二重国籍を持てたら…」
大谷翔平選手と真美子夫人の赤ちゃんが「日本とアメリカ、両方の国籍を持つ可能性がある」と聞いて、そんなふうに考えた読者の方も多いはず。
二重国籍には、確かに夢のある面があります。でも同時に、注意すべき点もいくつか存在します。
このセクションでは、子どもの将来を見据えたときの「現実的な視点」として、二重国籍のメリットとデメリットを整理していきますね。
教育や就職の幅が広がる
まず、なんといっても将来の選択肢が広がるというのが大きな魅力です。
アメリカの国籍を持っていれば、現地の大学へ“州内生”として入学できる可能性があり、学費が大幅に安くなるケースもあります。
さらに、日米どちらの国でも就労ビザ不要で自由に働けるというのは、国際的なキャリアを考える上で、圧倒的なアドバンテージ。
夢を描く舞台が、文字通り“世界”になる。そんな未来が、そこにあるんです。
パスポートが2つ使える
二重国籍を持つと、2つのパスポートを持つことができます。
これがどう便利かというと、たとえば日本のパスポートでアジア圏を自由に旅行し、アメリカのパスポートでアメリカにスムーズに入国できる、というような“使い分け”が可能なんです。
国境を越えるたびに、ちょっとした安心とスムーズさを手にできる——。これも、国際社会を生きる上での“武器”のひとつです。
義務や税金の問題もある
でも、いいことばかりじゃありません。
アメリカは全世界所得に課税する国。つまり、アメリカに住んでいなくても、アメリカ国籍を持っているだけで税務申告が必要になることがあります。
また、二重国籍を持つ人には、兵役義務や就ける職業の制限など、国によって違う“法的な責任”が生じる可能性も。
自由の裏には、ちゃんと義務もある。それを家族で理解しておくことが、二重国籍を活かす第一歩です。
日本での戸籍や法的扱い
最後に、「日本ではどう扱われるの?」という視点も大事です。
日本では、たとえ海外で生まれても、出生届を通じて戸籍に登録することができます。
このとき、二重国籍であっても“日本人としての権利や義務”は守られたままになります。
つまり、学校・医療・年金などの公的サービスを日本国内で普通に受けられるんです。
ただし、将来に向けて「国籍選択」の話が出てくる時期には、その記録が重要になるため、早めの理解と手続きがカギになります。
自由も、義務も、ちゃんと知ったうえで選ぶこと。それが子どもへの本当のサポートだよね。
メリット | デメリット |
---|---|
教育や就職の選択肢が広がる | アメリカでの税務申告が必要な場合あり |
2つの国でビザ不要で働ける | 兵役や職業制限など国ごとの法的義務が発生 |
日本・アメリカ両方の社会制度が使える | 将来的にどちらかの国籍を選ぶ必要がある |
2つのパスポートを使い分けられる | 入出国手続きがやや複雑になることも |
多文化・多言語に触れられる環境 | 国籍に対する偏見や誤解に直面する場合も |



ぜんぶメリットでもないし、ぜんぶデメリットでもない。でもね、子どもにとって「選べる未来」があるって、やっぱり最強だと思うんだ。
まとめ 大谷翔平、真美子夫人の子どもの国籍


2025年4月、大谷翔平選手と真美子夫人の間に第一子となる女の子が誕生しました。
出生地がアメリカであることから、日本とアメリカの二重国籍の可能性が注目されています。
本記事では、二重国籍の仕組みや日本・アメリカの法的ルール、国籍選択のタイミング、さらにはメリット・デメリットまでをわかりやすく解説。
大谷選手の子どもを通して、これからの時代を生きる子どもたちが手にする“選べる未来”について考えるきっかけとなる記事です。
- 大谷翔平選手の子どもの国籍がどうなるか
- 日本とアメリカの国籍取得の仕組みの違い
- 二重国籍のまま成人した場合の扱い
- 二重国籍のメリットとデメリット
- 将来の国籍選択に関する注意点
参考文献・出典



この記事は公的機関や信頼できる情報に基づいて構成しています。気になったらぜひ原文もチェックしてね!
- 国籍法|e-Gov法令検索(日本法令)
- 法務省国籍Q&A
- 法務省国籍を選ぼう~重国籍の方へ
- 出生による日本国籍の取得|外務省
- Acquisition of U.S. Citizenship at Birth|U.S. Citizenship and Immigration Services
- アメリカ国籍離脱手続き|米国大使館・領事館
- 二重国籍、選択しなくても失わない?|日本経済新聞
- 国際舞台で活躍する日本人と日本の絆を守るために|独立行政法人経済産業研究所
- 出生地主義と血統主義の違い|朝日新聞
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